
退職後の健康保険について、家族の扶養に入るべきか、現在加入している省庁の共済組合を任意継続するべきか、国民健康保険に加入するべきか、について書いていきます。
妻の扶養家族に入るべきか否か
結論から言うと、入れるなら入るべきです。扶養家族として認定されることができれば、保険料はかかりませんので、最もおすすめの選択肢になります。
ただ、私の場合、訳あって妻の扶養には入ることができませんでした。
健康保険では、傷病手当金の受給額が一定以上あると扶養家族として認定されません。
通常、正社員が傷病手当金をもらう場合は扶養家族として認められる収入幅(130万円)を超えてしまうので、扶養家族として認定されるケースはほぼありません。(リンク先は社労士の書いた記事)
そのため私の場合は、扶養家族に入るのは傷病手当金の受給が終了した後、就職していなければということになります。
健康保険の任意継続制度について
以前の記事でも書きましたが、健康保険には任意継続という制度があり、退職後最大2年間にわたって在職中に所属していた健康保険組合に在籍することができます。
任意継続制度を利用した場合、在職中の保険料からかなり上乗せされた保険料を支払う必要があるようです。私の所属する共済組合の場合は、在職中の職員の約2倍程度の保険料を納める必要があります。
なお、試算してみたところ、私の場合は年間40万円かかる計算です。高すぎないですかこれ。
国民健康保険について
そこで、流石に高いと言われている国民健康保険料も、年間40万円はしないでしょ〜と思い、区役所に問い合わせてみました。
役所「昨年度の年収が550万円ですか。年間42万円になりますね。」
役所「任意継続できるなら、した方がいいと思いますよ」
なお、国民健康保険は共済組合と比べると、傷病手当金の制度が利用できない分補償内容も良くないです。
結論
健康保険料がここまで負担になるなんて…。話には聞いていましたが、実際に金額を調べてみて驚きました。
もし、これから仕事やめようと思っている人で、家族の扶養に入れない場合はいくらくらいかかるのか調べておきましょうね。
私の場合、結論としては、任意継続することにしました。
もし次仕事辞めるときは
もし、令和4年度に仕事を辞めることがわかっていたのであれば、令和4年4月から6月は残業を控え、標準報酬月額を少しでも引き下げたかったですね。
任意継続をした場合の保険料は退職した年度の標準報酬月額から算定されます。
つまり、私は令和5年3月に退職するので、令和4年4月から6月の収入から計算された標準報酬月額が適用されます。
通常、標準報酬月額は1年ごとに算定し直されます。また、働いているうちの社会保険料はそんなに大きな負担にはなりません。
しかし、任意継続制度を利用する場合、退職する年の標準報酬月額は退職後の保険料の算定にも使われます。また、任意継続制度を利用する場合の保険料は、退職前の2倍近くにもなりますので、退職する年の標準報酬月額は大きく影響します。
まあ、退職することがわかっていたとしても、忙しかったら残業はせざるを得ないし、どうしようもなかったかもしれませんね。
そもそも、傷病手当金もらわないなら、妻の扶養に入れるから、任意継続しませんしね。
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